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沼尻相続相談室
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近年ではインターネットの普及等により一般の方も相続税についての知識を得られやすい状況になり、ご自身で遺産分割や相続税の申告にチャレンジしている方も多数いらっしゃるかと思います。
しかしながら、一般の方が得られる情報には限界があったり、誤った情報をもとにしてしまう、または目先の相続税のみを考え先の将来を考えた相続が行えていないケースが散見されます。
今回は【2次相続まで考えた遺産分割及び申告】を例に、遺産分割の仕方によって相続税に差が出るケースを紹介します。
ちなみに1次相続、2次相続というのは、ご夫婦のうち先にどちらかがなくなった際の相続を1次相続と呼び、その後残された方がなくなった際の相続を2次相続と呼びます。
日本家庭に多い、父親、母親、子供2人(長女、長男)というケースで考えてみます。
父親が先に死亡し(1次相続)、母親が後に亡くなった(2次相続)とします。
・父親の遺産額2億円、母親の自己所有財産額6千万円
上記の前提で行きますと
1次相続での相続人 | 母親・長女・長男の3人 |
---|---|
1次相続での基礎控除 | 3,000万円+600万円×3人=4,800万円 |
2次相続での相続人 | 長女・長男の2人 |
---|---|
2次相続での基礎控除 | 3,000万円+600万円×2人=4,200万円 |
となります。また1次相続においては母親については「配偶者の税額軽減」という制度が使えます。
この配偶者の税額軽減という制度は簡潔に言いいますと、「課税価格の合計額×配偶者の法定相続分」と「1億6000万円」のいずれか多い金額まで相続税は免除しますよという制度です。
そんな制度があるならフル活用しよう!と一般の方はお考えになりますよね?
では1億6000万円の枠をフル活用するため1次相続の遺産分割を以下のようにします
1次相続 | 遺産分割額 | 相続税額 |
---|---|---|
母親 | 1億6000万円 | 0円 |
長女 | 2000万円 | 270万円 |
長男 | 2000万円 | 270万円 |
合計 | 2億円 | 540万円 |
母親の相続税額は0円となりかなり得した気分になりますよね?
では続いて2次相続の際にはどうなるでしょうか。母親の遺産額は1次相続で取得した1億6000万円と自己財産として所有していた6000万円の合計2億2000万円となります。また2次相続では長女と長男が均等に財産を取得したものとします。
2次相続 | 遺産分割額 | 相続税額 |
---|---|---|
長女 | 1億1000万円 | 1970万円 |
長男 | 1億1000万円 | 1970万円 |
合計 | 2億2000万円 | 3940万円 |
2次相続では配偶者の税額軽減もなく基礎控除も下がったため多額の相続税を支払うことになりました。
では1次相続において各相続人が法定相続分通りに遺産分割を行っていたらどうなっていたのでしょうか。
1次相続 | 遺産分割額 | 相続税額 |
---|---|---|
母親 | 1億円 | 0円 |
長女 | 5000万円 | 675万円 |
長男 | 5000万円 | 675万円 |
合計 | 2億円 | 1350万円 |
≪1≫のケースに比べ1次相続の相続税額は810万円も増えてしまいましたね。
では続いて2次相続の際にはどうなるでしょうか。
母親の遺産額は1次相続で取得した1億円と自己財産として所有していた6000万円の合計1億6000万円となります。また2次相続では長女と長男が均等に財産を取得したものとします。
2次相続 | 遺産分割額 | 相続税額 |
---|---|---|
長女 | 8000万円 | 1070万円 |
長男 | 8000万円 | 1070万円 |
合計 | 1億1600万円 | 2140万円 |
なんと2次相続では≪1≫のケースよりも1800万円も相続税額が少なくなりました。
では結局どちらの遺産分割のほうが得だったのでしょうか?
≪1≫のケースと≪2≫のケースの相続税額をまとめた表が以下のようになります。
遺産分割の方法 | 1次相続の税額 | 2次相続の税額 | 合計額 |
---|---|---|---|
≪1≫配偶者の税額軽減をフル活用するように | 540万円 | 3940万円 | 4480万円 |
≪2≫法定相続分通りに遺産分割をした場合 | 1350万円 | 2140万円 | 990万円 |
差額 | △810万円 | 1800万円 | 990万円 |
なんと1次相続で配偶者の税額軽減をフル活用した方が2次相続まで合計すると990万円も多く相続税額を支払うことになってしまいます。つまり結果的には法定相続分で相続をしたほうが得だったのです。
このように目先の相続税だけを考えて遺産分割や申告を行うことは非常にリスキーだと言えます。
ご自身で申告を行うことは素晴らしいチャレンジだと思いますが、時には損をしてしまうこともあるということを今回はお伝えさせていただきました。せっかく努力したのに水の泡なんてことにならないよう、相続の際にはお気軽にご相談いただければと思います。
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