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死亡後に必要な手続きをわかりやすく解説します

死亡後に必要な手続き

『家族や親族が亡くなったけど何をすればいいのかわからない』

いざ、ご家族が亡くなられると大抵の方はこのような不安な気持ちをお持ちになるのではないでしょうか?

今回はご家族が亡くなった直後に行うべき手続きを中心にわかりやすく解説します。

 

一番最初ににやるべき手続き

 ご家族の死亡後やるべき手続きは実はたくさんあります。しかし一遍に羅列しても混乱してしまったり、気が重くなってしまうと思いますのでまずは真っ先にやるべき手続きを3つほど紹介させていただきます。

 

 1.死亡診断書(死亡届)を受け取る                     ご家族が亡くなってまず最初に行う手続きは死亡診断書を受け取ることです。死亡診断書は死亡届と一体になっており、病院で亡くなった場合には担当医が作成してくれます。自宅で亡くなった場合にはかかりつけ医がいる場合にはかかりつけ医に自宅まで来ていただく必要がありますし、かかりつけ医がいない場合には救急車で病院に搬送してもらい、そこの医師に書いてもらうことになります。なお、事故死・自死等の場合には警察に連絡する必要がありますのでご注意ください。また後に生命保険金を請求する可能性がある方はその際に死亡診断書が必要になりますので余分にもらっておくと良いかと思います。

 

 2.死亡届を提出する                                       死亡診断書を受け取ったら、一体となっている死亡届に必要事項を記入し、死亡を知った日から7日以内に死亡地・本籍地・住所地のいずれかの市区町村役場に届け出ます。その際には死亡診断書と印鑑が必要になります。

 

 3.火葬許可証と埋葬許可証をもらう  

  遺体を火葬・埋葬するには許可証が必要になります。この許可証は上記2の手続き先と同じく市区町村役場でもらえますので一緒に手続きを行いましょう。   

 

 以上の3つの手続きが死亡後すぐにやるべき手続きになります。しかし、実はこの3つの手続きを自分でやらなくて済む方法があります。それは葬儀会社が代行して手続きを行ってくれるケースです。大半の葬儀会社がこれらの手続きの代行を行っていますので、葬儀を行うため葬儀会社に依頼される方は上記の手続きをご自分でされる前に葬儀会社に相談されることをお勧めします。            

その他の手続き

 

 一番最初に行うべき手続きが3つと知りほっとされた方、葬儀会社に代行してもらえると知り安心された方、色々かと思いますが残念ながらまだまだやるべき手続きはあります。            そこで葬儀前後で比較的早めに行うべき手続きを簡潔にご紹介したいと思います。

 

 ・死亡された方が世帯主であった場合

  『世帯主の変更届』を市区町村役場に提出します。ただし、残された家族が1人の場合など変更    届が不要なケースもありますので事前に確認しましょう。

 ・年金受給者であった場合

  『年金受給者死亡届』を年金事務所へ提出します。添付書類として年金証書、戸籍抄本、死亡診   断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書が必要になります。遺族年金の受給資格を満たして   いる場合や未収年金がある場合にはその手続きも併せて行うと良いです。

 ・国民健康保険に加入していた場合

  『国民健康保険葬祭費支給申請書』を被保険者の住所地の市区町村役場に提出します。必要書類   として、健康保険証、葬儀費用領収書、申請者(喪主)の印鑑、申請者(喪主)の通帳がありま   す。介護保険の加入者であった場合には併せてその手続きも行うと良いです。

 ・遺言書がある場合(公正証書遺言を除く)

  『申立書』を家庭裁判所に提出して検認を受けます。必要書類はケースによって異なりますが、   遺言書原本、遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本、遺言者の住民票の除票、相続人全員の   戸籍謄本及び住民票などがあります。

 ・相続の放棄をする場合

  相続の放棄をする場合には、相続の発生があったことを知った日から3か月以内に『相続放棄申   述書』を家庭裁判所に提出します。期限を過ぎると相続放棄ができなくなりますので注意しまし   ょう。

  

まとめ

 今回はご家族の死亡後に行うべき手続きのうち主要なものに絞ってご紹介させていただきました。ここには書ききれませんでしたが銀行預金の名義変更やクレジットカードの停止などこの他にも行うべき手続きは多々あります。

 何をやればいいかわからくなったり、やるべき手続きの多さに疲れてしまうこともあるかと思います。当事務所ではそういったお客様へのサポートも行っておりますのでお気軽にご相談ください。

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