三鷹市・吉祥寺・武蔵野市に密着して60年以上

沼尻相続相談室

運営事務所:沼尻税務会計事務所
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀1-12-7加藤ビル2F

お電話でのお問合せはこちら
0422-47-1221
0422-42-6868
受付時間
9:00~17:00
定休日
土・日・祝

生前対策:その1 生前贈与

生前対策は贈与、生命保険金の活用、遺言書の作成、各種税制の適用が受けられる土台を作る、など様々な方法がありますが、誰でも真っ先に思いつくのが生前贈与ではないでしょうか?

生前贈与は簡単に実行できるだけでなく、うまく行えばご家族の生活を豊かにすることも可能な方法です。今回はその生前贈与について解説いたします。

生前贈与

相続税を減らす簡単な方法の一つが生前贈与です。誰でも思いつく生前贈与ですが、贈与にも色々な方法や税制があり計画的に進めていくことが大切です。

また無計画に贈与を繰り返してしまったために、老後の生活資金に困窮してしまったという事例もあります。

そのような事態に陥らないために具体的な方法を勉強していきましょう。

贈与の基本、贈与を否認されない方法

 

 

 贈与は贈与者の一方的な意思表示だけでは成立しません。よくあるお爺さんがお孫さんのために内緒でこつこつ孫名義の預金にお金を振り込むという方法で貯めた預金は名義預金としてお爺さんの相続財産とされてしまいます。

ではどのような方法で贈与を行えばよいか?具体的な対策を見ていきましょう。

 

①贈与契約書を贈与の都度作成する。もらう側に贈与受諾の意思確認をする。

②現預金を贈与する場合にはもらう人本人の預金口座に直接振り込むこと(日常生活上よく使用している口座がベスト)

③贈与額は基礎控除(110万円)を超える額とし、贈与税の申告をする

 

①~③の対策は全て贈与の事実を残しておくためのものです。なかでもよく質問を受けるのは③についてです。なぜわざわざ税金を払う額で贈与をするか?これは簡単で税務署に贈与税の申告をすることで将来税務調査があった場合にも税務署が否認をしずらくするためです。また一般の方が見様見真似で作成した贈与契約書などには不備がある場合もあり証拠能力が万全でないこともあります。それでも基礎控除を超える額を贈与し、申告を行ってさえいれば税務署も簡単には否認しずらいという現実があります。ですので弊社では贈与の際は基礎控除をやや超える程度の贈与をオススメしております。

 

贈与の種類

 贈与には「暦年贈与制度」と「相続時精算課税制度」という2種類の贈与制度があります。それぞれの贈与の内容や特徴を見ていきましょう。

 

①暦年贈与制度

 暦年贈与制度は1人につき1年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税がかからないという制度です。この場合において110万円の控除額を基礎控除と呼びます。                暦年贈与は贈与する側・もらう側の関係性や年齢など一切の制限はありませんし、1年間の贈与回数にも制限はありません。また110万円の基礎控除額は毎年ありますので長い期間に渡り繰り返し贈与を行う場合に適している贈与と言えます。                            ただし例えば毎年正月に100万円を10年間に渡り贈与するという契約などの場合には連年贈与といって一括して1000万円が贈与税の対象となってしまいます。そうならないためにも毎年毎年の贈与の度に契約書を作り、できることなら同時期や同額といった贈与は避け時期や金額に変化を持たせた方がより安全でしょう。

 暦年贈与は通常相続とは切り離して考えますが、相続又は遺贈により財産を取得した人が相続開始前3年以内に受けた贈与は相続税の計算に取り込まれてしまいます。(一部加算対象外の贈与もあります)

②相続時精算課税制度

 相続時精算課税制度は一定の要件を満たす親族間で財産を贈与された際に2500万円までは贈与時に贈与税を課税せず、相続の際に全ての贈与財産を相続税に取り込み課税する制度です。2500万円を超える金額については一律20%の税率で贈与税が課されます。                 一見すると凄いお得な制度のように感じると思いますが実務上この制度を使用するケースは稀です。理由は簡単でこの制度を1度適用するとその後暦年贈与制度に戻ることはできないからです。 

 例えば20年間に渡り毎年120万円を贈与したとします(合計2400万円)。20年間贈与をした場合基礎控除は110万円×20年で2200万円になります。相続時精算課税制度は2500万円まで贈与時に贈与税が課税されませんからまだ精算課税制度の方が得かと思いますよね?しかし相続時精算課税制度は文字通り相続時に課税を精算する制度ですので今まで贈与してきた額(2400万円)が全て相続税の課税対象となります。対して暦年贈与は前述のとおり相続前3年以内の贈与(360万円)のみ相続税に取り込まれる制度ですので贈与と相続をセットで考えると圧倒的に暦年課税制度の方がお得ですよね?

 では相続時精算課税制度は一切使い道がないかというとそうではありません。例えば地主さんなどで高い収益率を誇る物件をお持ちの方は相続時精算課税制度を使用して高収益物件を息子さんなどに贈与をすれば通常では不可能な高額の物件を少ない負担で贈与でき、また不動産収入が地主さんから息子さんへ移るためその後の期間が長いほど相続税の節税にもなります。

 

様々な特例制度

 贈与税には相続時精算課税制度以外にも様々な特例制度が設けられています。          特例制度を受けられれば暦年贈与でもまとまった額の財産を無税で贈与することも可能です。    そんな特例制度をいくつかご紹介します。

教育資金贈与

 教育資金贈与制度は、簡潔に言うと教育資金に充てる 1500万円までの贈与を非課税とするものです。

この制度は子や孫の数×1500万円の贈与について適用できるので、節税効果は大きいです。 

しかし以下の点には注意が必要です。

 

①子や孫など財産をもらった人が30歳に達した時点で使い切れなかつた残額は贈与税が課税されます。

②節税効果が大きいから、孫がかわいいから、と言って多額の贈与をしてしまい老後のお金が足りなくなってしまった。(嘘みたいな話ですが実際起きていることです)

③相続人の中に子供が居ない人がいる場合や、子供の数が違う場合など、平等性が保てていない贈与の場合思わぬトラブルになるケースもあります。

住宅取得等資金贈与

画像の説明を入力してください(フォントが小さく設定された文章です)

住宅取得等資金贈与制度は、両親や祖父母から20歳以上の子や孫に住宅の取得資金として贈与した金銭は700万円(省エネ住宅の場合には1200万円)まで非課税とするものです。                 毎年の贈与には抵抗がある方でも子供の人生で一番大きな買い物と言ってもいい住宅の購入の為ならとこの制度を利用する方が多く、とても利用件数の多い贈与特例と言えます。

ただし、新規の住宅取得資金を援助する目的で作られた制度であるため、既存の住宅ローンの返済のための贈与などは対象外になりますので、贈与とローンを組む順番などには注意が必要です。

贈与税の配偶者控除

 贈与税の配偶者控除制度は婚姻期間が20年以上である配偶者に自宅や自宅を取得するための金銭を贈与した場合に基礎控除110万円に加えて2000万円まで非課税とする制度です。

 婚姻期間が20年以上、贈与年の翌年3月15日までに居住を開始しその後も住み続けるなど一定の要件がありますが比較的ハ-ドルが低いためこちらも人気のある贈与特例と言えます。

無料相談・お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~17:00
定休日:土・日・祝

事前のご予約があれば営業時間外・定休日も対応可能

お電話でのお問合せはこちら

0422-47-1221
0422-42-6868

インフォメーション

お問合せ・ご相談
0422-47-1221
0422-42-6868

お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:00~17:00

定休日

土・日・祝

事前のご予約があれば営業時間外・定休日も対応可能

アクセス

〒181-0013
東京都三鷹市下連雀1-12-7加藤ビル2F
三鷹駅南口より玉川上水沿い約15分