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税務調査でよく問題となる名義預金について解説します

贈与と名義預金

「自分もそろそろいい歳だし子供にお金を贈与しておこう」、「生前に贈与をすると相続税の節税になるらしい」

こんな事を聞いたり考えたりしたことはありませんか?世の中には実際に贈与を行っている家族も実際にたくさんいらっしゃいます。               しかし安易に贈与を行うと将来、名義預金として認定され多大な相続税を支払うことになるなどせっかくの贈与が水の泡になってしまうことがあります。       そこで今回は贈与が問題となるケースや妻のへそくりが問題となるケースで名義預金問題をご紹介します。

そもそも名義預金とは?

そもそも名義預金とはなんの事なのでしょうか?

名義預金とは形式的には妻や子供の名義で預金しているものだが、実際には真の所有者が被相続人である預金のことを言います。 

 

名義預金として認定されると当然その預金は被相続人の相続財産として相続税の課税対象となります。

税務調査においてよく問題となるのがこの名義預金なのです。というのも一般の方は名義預金というものを知らないため、悪意なく申告が漏れてしまうケースがあるためです。怖いですよね?

そうならないためにも正しく知識を身につけ、将来名義預金問題が発生しない贈与を勉強をしていきましょう。

名義預金とされてしまったケース

1.贈与税の非課税金額内で孫へ贈与をしていたケース

 贈与税には1年につき110万円の基礎控除額があります。つまり110万円以下の贈与であれば税金がかからず、申告もせずに子供や孫へ財産を移すことができるのです。       

この事を知ったAさんは毎年孫へ100万円の贈与をしていましたが、身内の話なので贈与契約書も作成せず、当然申告もしないでいました。また、まだ未成年の孫であったため金銭感覚を狂わせたくないとの理由から通帳や印鑑はAさん自身が管理をしていました。そしてその後相続が発生し、相続人は通帳を確認し孫名義の預金であったため相続税の申告に含めないで申告を行いました。

しかし税務調査においてこの孫名義の預金は名義預金としてAさんの相続財産とみなされてしまいました。一体なにがいけなかったのでしょうか?

 

このケースで問題なのは、①契約書を作成しなかったこと、②贈与後の通帳等の管理体制です。

①については本来贈与はあげる側ともらう側の意思があれば口頭でも成立します。しかし贈与金額が非課税限度内であり、申告をしなかった場合において贈与契約書も作成しなかったとなると贈与の事実を証明することがかなり難しくなってしまうのです。

ですから身内間の贈与であっても手間を惜しまず贈与契約書を作成することを心掛けましょう。

②についてですが贈与はもらった人が贈与を認識し、実際に贈与財産の管理をしなければ成立したものとみなされません。孫への贈与の場合、孫が未成年であるケースが多く、贈与財産の管理をあげた側がしてしまっていることがよく見受けられます。しかしながら名義預金として認定されないためには孫自身が財産の管理をする必要がありますので、管理を任せられる金額をよくよく考え、実際に孫が通常使用している普通預金等へお金を振り込むようにしましょう。

2.妻のへそくりが名義預金として認定されたケース

サラリーマンの夫を持つBさんは結婚後仕事を辞め、専業主婦として家庭を支えていました。生活費は毎月夫から決まった金額を受け取りやりくりをしていましたが、堅実なBさんは節約を心掛け余ったお金を自分の口座に入金し将来なにかあった時の保険に残していました。その後夫が死亡し相続が発生しましたがBさんは自分の口座に残ったへそくりは自分の家事労働の対価だと考え申告に含めませんでした。すると税務調査が入り、調査官にこう言われてしまったのです「奥様の預金にある1,000万円は旦那さんの稼ぎを原資としていますので旦那さんの相続財産になります」

これびっくりする方も多いと思います。これでは専業主婦の労務はなんの稼ぎにもならないと言われているようですよね?しかしながら税務上の考えは「財産の原資がどこなのか」という事が重視されます。よって夫の給与が資金原資になりますので、そのへそくりはたとえ妻の必死の節約で貯めたものであっても夫の相続財産として課税されてしまうのです。

ただそれでは余りにも妻の立場が保全されないので、税務上「配偶者の税額軽減」という制度を設け1億6000万円か法定相続分のいずれか多い金額まで配偶者には相続税が課されない事とされています。税務署もこの制度があるからこそ大手を振って名義預金認定をし、何か言われたら妻の頑張りは配偶者税額軽減で保全されていますよ、という論理なのでしょう。

まとめ

今回はよく名義預金として認定を受けてしまうケースを2つほど取り上げて紹介してきました。この2つのケースは納税者も悪意なく財産の申告漏れを起こしてしまっていることがポイントだと思います。つまり一般の方の常識が税務上の常識とは異なっているからこそ起こる問題が名義預金と言えます。 当然きちんと契約書を作ったり、納税申告を行った上で贈与を行うなど問題とならないケースもたくさんあります。しかしながら一般の方がどこまで正しい知識のもとで贈与などを行えるでしょうか?  将来煩わしい問題が起きないためにもやはり専門家のアドバイスなどを受けたうえで財産の移転を図るという事をおすすめしたいと思います。

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