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生前対策の1つに生命保険を利用した相続税の節税対策があります。生命保険金には相続税において非課税枠が設けられておりそれを利用して相続税の節税を図るというものです。
また生命保険は単なる節税効果だけでなく、納税資金の確保や遺産分割でも効果を発揮する場合があります。 今回はそんな生命保険を利用した相続税対策を勉強していきましょう。
相続税における生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」です。 例えば父親、母親、長男、長女の4人家族のケースで父親に相続が発生した場合の法定相続人は母親、長男、長女の3人ですので非課税金額は500万円×3人で1500万円になります。
現金で同額を預金していた場合には全額が相続税の課税対象とされてしまいますが、生命保険金という形を変えるだけで無税になってしまうのです。もはややらなければ損をすると言ってもいいですよね?まだ生命保険の契約をしていないという方はぜひご検討ください。
相続が発生すると死亡日から10か月以内に申告をするとともに納税額が発生した場合には相続税を納税しなければなりません。10か月というと日常的な感覚では時間のゆとりが沢山あるように感じるかと思いますが、いざ相続が発生すると葬儀や49日法要、銀行関係の手続きから遺産分割までとやるべき事が非常に多くあっという間に時間が過ぎてしまいます。 そうこうしているうちに納税の期限が来てしまうので銀行での納税資金融資が間に合わないということもあり得ますし、そもそもお金が全然ないという方もいるでしょう。そんな時に相続人の心強い味方となってくれるのが生命保険金なのです。
1で書いたように相続税には非課税枠があるため非課税枠内の現金は手元にそのまま残ります。当然遺産の額にもよりますが非課税枠いっぱいまで生命保険を掛けておけば納税資金の一定部分や場合によっては全額を賄える可能性もあります。
都内にお住いの方の場合、相続財産価額の大半を自宅不動産が占めるというケースがよくあります。不動産は共有分割にすることは出来ますが、実家をすでに出ている方が実家の所有権を部分的にもらってもしょうがないという考えの方も多いと思います。
このような場合に実家を引き継ぐ人を1人に決めて、他の相続人には実家を引き継いだ相続人が自分の財産から代償金を支払って相続の平等性を保つ方法があります。しかしこの場合に実家を引き継ぐ相続人に代償金を支払う資金が無ければ当然他の相続人へ支払うことはできませんから、その支払原資といて生命保険を活用するのです。
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