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生前対策:その3 遺言書を利用した生前対策

 遺言書は亡くなった方が残されたご家族へ宛てた最後のメッセージです。                 自分の死後に大切な家族が相続で悲しい争いをしないためにも遺言書はとても有効です。遺言書があれば遺産分割協議を省くことができ相続人の負担も軽減されます。今回はそんな遺言書を用いた生前対策をご紹介します。

遺言書

 遺言書には①自分で作成をする自筆証書遺言、②公証人が作成をする公正証書遺言、③秘匿性の高い秘密証書遺言の3種類があります。                大半の方は①の自筆証書遺言か②の公正証書遺言を作成されることになると思います。どちらを作成するかは作成者の自由ですが、自筆証書遺言の場合、内容の不備により無効となるケースや死後に遺言書そのものが発見されないケースもありますから、公正証書遺言により遺言書を作成することをおすすめします。

遺言書を作成したほうが良いケース

 遺言書を作成する方が多くなってきた昨今とはいえ、まだ遺言書が作成されていない方のほうが多いかとは思います。しかし家族関係・家族構成によっては遺言書を作成したほうが良いケースがありますので確認をしていきましょう。

 

子供同士や親子間で不仲な場合や個性の強い方がいる場合

 相続の発生前から家族間の人間関係がうまくいっていない家庭の場合、まず遺産分割協議はすんなりまとまりません。その場合家庭裁判所に調停を申し立てることになりますが、相続税の申告期限内には調停はまとまらないと思った方が良いです。そうなると相続税の申告は未分割の状態での申告となり、小規模宅地減額や配偶者税額軽減などの各種減額特例が適用できない状態での申告になります。将来調停が整えば更正の請求などにより還付を受けられますが、一時的にも多額の納税資金を工面するのは苦労することになるでしょう。

内縁の妻(夫)がいる場合

 内縁関係の夫婦の場合には遺言書がないと一切の財産を妻が受け取れなくなる可能性があります。亡くなった夫との間に実子が居ればその子供に相続権があるためそこまで問題にならないこともあると思いますが、夫との間に子供がおらず、夫の両親や兄弟が存命の場合にはそちらに相続権はあっても内縁関係の妻には相続権はないのです。ですから内縁関係のご夫婦の場合には遺言書を作成し、残された配偶者に財産を相続させることを明記しましょう。

子供がいない夫婦の場合

 子供が居ない夫婦の場合、亡くなった方の両親が存命の場合には配偶者と亡くなった方の両親が相続人に、既に両親が他界している場合には配偶者と亡くなった方の兄弟が相続人になります。     亡くなった方の両親も兄弟も「家族」ではありますが、血のつながりがなく疎遠になっている家庭も多いのではないでしょうか?そのような関係で亡くなった方の「お金」の話をするのは非常に気が重いものです。配偶者の事を思いやるためにも遺言書を残した方が良いケースでしょう。

法定相続分とは異なる割合で相続をさせたい場合

 会社経営者や個人事業主である方の場合、事業を引き継がせる子供に事業用資産や会社株式などを相続して欲しいとお考えになると思います。しかし多くの場合、事業用資産や会社株式が遺産評価額の大部分を占めてしまい、相続分通りの割合では事業を継ぐ子供に事業用資産や会社株式を相続できない場合があります。このような場合にも遺留分を侵害しない範囲内で遺言書があれば遺言書通りに相続をさせる事が出来ますし、仮に遺留分を侵害してしまう場合でも亡くなった方の思いを残された家族に伝えることが出来ます。

相続人ではない人に相続をさせたい場合

 人生100年時代と言われる現代では高齢者が介護人のお世話になるとするケースも多いかと思います。介護人が相続権のあるご家族であれば問題はありませんが、子供の嫁や相続権のない孫の場合にはその方に財産を相続させることは出来ません。どうしてもお世話になった方に財産を残したいという場合には遺言書にその旨を明記する必要性があります。

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